2020-04-07 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
本法案の第三条にて国土交通大臣にマンション管理の適正化を図るための基本方針を定めることを義務付け、そして地方公共団体が関与、役割を強化しマンション適正化の取組を推進するため、マンション管理適正化推進計画を作成することができることが定められております。
本法案の第三条にて国土交通大臣にマンション管理の適正化を図るための基本方針を定めることを義務付け、そして地方公共団体が関与、役割を強化しマンション適正化の取組を推進するため、マンション管理適正化推進計画を作成することができることが定められております。
そして、このマンション適正化推進センターというのに今指定されているのがマンション管理センター、公益財団法人のマンション管理センターがマンション適正化推進センターとして指定されているんですけれども、このマンション管理センターというのは、その技術的な援助に対してしっかり対応できる体制が整っているのかどうか。その二点についてお伺いしたいと思います。
これからの震災問題というのは、私どもにとっても大変大きなテーマでありますし、その後の不安というものをできるだけ解消するためのいろいろな議論を事前にしておかなければいけないと思いますが、とりわけ去年の区分所有法ですとかマンション適正化法ですとか、そうした議論とも連係をして、こうした質問をさせていただきたいと思います。
をできないという規定を織り込んでいる例も多くて、あるいは、元地権者が四分の一以上を超える議決権を持っている場合、永久に是正できない、管理規約の変更は、集会で、議決権及び区分所有者の四分の三ではなくて、議決権または区分所有者の四分の三というふうに改正すべきであろうという意見もマンション管理組合からも出されていることをまず申し上げまして、そういった意味では、マンション管理士さん以外にも、これは、マンション適正化
今るるおっしゃったような事情を聞いておりますと、その時期、状況、また、建てかえるときに私ども本当に気をつけなければいけないなと思いますことは、建てかえるという住民の多くの皆さん方の賛同とともに、マンション適正化法も今度通していただきましたけれども、我々も、少なくとも、建てかえたところへ入る人が少なくなるというような建てかえはしてはならないと。
○続訓弘君 私、冒頭にも申し上げましたように、本法案は、さきに第百五十回国会で成立しましたマンション適正化法と相まって、言わばマンション施策の両輪でございます。是非この法案を通して都市再生を図られるよう強く要望を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
今回のマンション適正化法につきましては、それに対して、多くのマンション住民がいろいろな観点から新しい時代において重要な位置づけになっておるわけでありまして、そういうことで、今回のマンション管理主体がこの管理組合であることを当然の前提として、なお、第四条において、マンションの適切な管理に関する管理組合等の努力義務を規定しておるわけでございます。